ニュース一覧

経営者のためのハラスメントセミナー開催します

E380909E69C887E697A5E38091AIGE6908DE4BF9De-E383A9E382A4E38396E382BBE3839FE3838AE383BCE38381E383A9E382B7

 ここ最近5年間で、鳥取労働局の総合労働相談コーナーへのパワーハラスメント相談件数は、

2017年の321件から2021年の702件へと倍増しています。(鳥取労働局調べ)
  国が労働者に対して行ったアンケートでは、過去3年以内にパワーハラスメントを受けた

経験があるかとの質問に、3割強の方が「経験がある」と回答しています。
 会社にとって、パワーハラスメント対策は法律「労働施策総合推進法」で事業主の義務と

されていますが、法律での義務ということ以外にも、どこの会社でもパワーハラスメントは

あるものということを前提にしっかりした対応が必須といえます。
 今回、鳥取県、島根県の松江市及び安来市の企業様を対象に、(経営者のための)パワー

ハラスメントZOOMセミナーを開催します。
 もし、ご興味がありましたらご連絡ください。


 電話 080-6302-5051

 

 

 

2022年08月23日

ハラスメント対応研修会を開催します

E380909E69C887E697A5E38091AIGE6908DE4BF9De-E383A9E382A4E38396E382BBE3839FE3838AE383BCE38381E383A9E382B7

 事務所としては、2回目となりますが「ハラスメント対応研修会」を開催します。

 日時と場所は次のとおりです。

 ◆12月22日(水)13時30分から 米子コンベンションセンター 第2会議室

 

セミナーは無料で参加いただけます。

今回のセミナーでお伝えしたいことは次のとおりです。
~令和4年4月から中小企業にも義務が課せられるパワーハラスメント対応について~
① 企業に課せられるハラスメント対応義務の内容
② ハラスメントとは(パワーハラスメントを中心に)
③ 具体的な事例をもとにハラスメント対応の実際れる環境づくり
④ ハラスメント対応について専門家の支援を受けられる仕組み

 

コロナ禍ではありますが、少人数で感染対策をして開催したいと思います。

興味がある方は、無料ですので電話でお問合せください。

(電話番号 080-6302-5051)

 

 

2021年11月28日

就業規則で会社を良くするセミナー開催します

 事務所としては、初めてですがセミナーを「就業規則で会社を良くするセミナー」と題して、介護事業所の方を対象としてセミナーを開催します。

 日時と場所は次のとおりです。

 ◆9月25日(土)13時30分から 米子市文化ホール 研修室1

 ◆10月8日(金)13時30分から 米子コンベンションセンター 第2会議室

 

セミナーは無料で参加いただけます。

今回のセミナーでお伝えしたいことは次のとおりです。
~会社のリスク回避と社員が生きいきする5つのポイント~
① 社員が安心して働けるための環境づくりに就業規則を活用する
② 時間外手当の不払い請求のトラブルを回避し、明朗な時間外手を支給
③ 年次有給休暇を公平に安心してとれる環境づくり
④ いじめのない職場づくりで笑顔で働ける会社に
⑤ パート・契約社員と正社員のバランスがとれた給料・手当の実現

 

コロナ禍ではありますが、少人数で感染対策をして開催したいと思います。

興味がある方は、無料ですので電話でお問合せください。

(電話番号 080-6302-5051)

 

介護事業所の方をメインにしておりますが、介護事業所以外の方でも参加していただいて結構です。

 

2021年09月02日

今注目の助成金

 今注目の助成金はなんといっても両立支援助成金助成金です。


 特に男性社員の配偶者が出産を控えている場合は、チャンスです。
男性の育休を出産後8週間以内に最低5日間取得すると、57万円の助成金が受給できる可能性があります。なお、育休取得に当たっては会社内で育休取得について取りやすい環境整備を行う必要があります。さらに、上司が個人面談などを行い育休取得について支援を行うとさらに10万円加算されます。
 男性の育休はそうは言っても、どこの会社でもその様な社員がいるとは限りませんが、いたらチャンスです。

 

 両立支援助成金で、どこの会社にもお勧めなのが、治療と仕事の両立支援助成金です。
がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病など継続して治療が必要な傷病を持ちながら働く社員をサポートするため、両立支援コーディネーターを配置し、両立支援制度(通院のための休暇制度や時差出勤制度)を導入した場合、環境整備コースで20万円の助成金。
 実際に制度を活用して、通院を行った場合に制度活用コースで20万円の助成金を受けられる可能性があります。
ただし、両立支援コーディネータを配置するためには、定められた講習を受ける必要がありますので、その点が要注意です。

 

 女性の育休がある場合には、助成金をうまく使えば、相当額の助成が受けられる可能性があります。
 育休取得前に面談をして育児や今後の働き方についててプランを作成押して、連続して3か月以上育休を取得した場合、28.5万円復帰に当たり、育休中に職場や業務の情報提供を行い、復帰前に面談を行い、原則として育休前の現職に復帰させ、6か月以上継続して雇用した場合、28.5万円。
 育休中に代替要員を確保した場合、1人当たり47.5万円。
 職場復帰後6か月経過するまでに、法律を上回る子の看護休暇(有給、時間単位取得)を導入した場合、28.5万円
 これらを組み合わせた場合、133万円の助成金を受給できる可能性があります。

 

 雇用保険の助成金については、雇用保険の被保険者の労働者が対象になり、会社が労働基準法を遵守しており、時間外手当の不払いなどがなく、出勤簿や賃金台帳を整備しており、過去6か月以内に解雇をしていないなどの要件を満たす必要がりますので、注意が必要です。

 
 助成金について、相談したいということがございましたら、当事務所まで気軽にご連絡ください。

 

 助成金について、具体的に進めたいというご希望がございましたら、働き方サポートセンターの専門家派遣を希望していただき、会社訪問を無料でさせていただき、その中で会社からお話を伺いながら、どのような助成金が受給できる可能性があるのか、検討して準備を進めることをお勧めします。

2021年07月11日

特定社会保険労務士試験に合格しました

 3月12日に第16回紛争手続き代理業務試験平たく言えば特定社会保険労務士試験の合格発表がありました。

 少しドキドキしましたが、受験番号と照らし合わせて合格していることを確認しました。

 やれやれ、まあ何とか合格してよかったという感じです。

 これで何か、ビジネスに有利というわけではありませんが、少し箔が付くのかという感じです。ただ、試験を受ける過程で個別労働紛争に関して法的な整理や判例、トラブル解決に当たっての落としどころを考える思考力を学べたのは、大きいとおもいました。

 さて、今後に当たっては私の盟友であり、一緒に社会保険労務士として開業し絶えず話し合いながらやってきた安田社労士が亡くなったことは非常に私にとっては残念なことで、これからは一人でやって行かなくてはならないということで、心細くもありますが、安田さんの夢も引き継いで自分の夢と一緒に前に進めたいと考えております。

 開業して、10か月目です。もう少しで1年です。2年目に向かって焦らず少しずつ前進していこうと思います。

 ホームページでも、時々現状の様子を書きたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

2021年03月14日

新年あけましておめでとうございます。

 新年あけましておめでとうございます。

 昨年の6月に社会保険労務士として開業して7か月が経過しました。昨年は新型コロナで始まり新型コロナの勢いが継続したままで暮れた年でした。社会保険労務士としては雇用調整助成金が大幅に拡充されマスコミでも大いに宣伝され、ある意味今まで最大の活躍の機会だったと思います。

 ただし、まだ駆け出しだったとこともあり少しずつ勉強しながら一歩一歩歩みを進めてきたところで、流れに乗るところまではいかなかったと思っております。

 新たな年が始まるにあたっては、昨年の暮れから勉強を始めた社会保険労務士の営業講座を学びながら少しずつ実践をしていこうと思っております。その営業講座の神髄は自分ができることにフォーカスするのではなく、とにかく相手の役に立つこと、それと経営者と知り合う機会を増やすことです。さらに、相手の立場に立っていかに役に立てるか具体的な提案を分かりやすくして、相手に選択してもらうようにすることです。

 このあたりを安田社労士とも意見交換をして山陰みらい士業グループのメンバーとも連携できるようなことも考えながら、少しずつでも前に進めるようにしたいと考えております。

 また、労働基準監督署で総合労働相談員の仕事もしておりますが、この仕事は相談者の話をよく聞き具体的なトラブルについて助言をするとても勉強になるし社会保険労務士として世の中から期待される役割を実践できる仕事だと考えております。今まで以上に相手の立場になることにフォーカスして単に自分の知識を披露するのではなく、相談者のおかれている状況をよく考え、わかりやすく助言できるよう謙虚に打ち込みたいと思っております。

 年頭に当たり、私の決意を書かせていただきました。本年もよろしくお願いします。

2021年01月03日

朴一教授を招いて講演会を開催しました

 8月2日(日)米子コンベンションセンターで、そこまで言って委員会の朴一教授をお招きして、講演会を開催しました。約80名の方においでいただき、新型コロナウィルス感染に注意して、検温、手指の消毒、マスク着用、間隔をあけて着席していただきました。
 朴教授の講演では、これまでの半生や、山陰地区についての思いや今後の可能性などについてお話された後で、この度のコロナ感染症で日本経済が大きく傷ついて危機的状況にあること、今後の経済の立て直しにおいて東京一極集中ではなく、山陰地区も含めた地方にもチャンスがあること等、示唆をいただきました。


2020年08月02日

山陰みらい士業グループ講演会、専門相談会のお知らせ

 8月2日(日)米子コンベンションセンターで山陰みらい士業グループの3周年記念イベントとして、そこまで言って委員会の朴一教授をお招きして、講演会を開催するとともに、山陰みらい士業グループのメンバーが無料で専門相談会を開催します。

 興味がある方は、事務局あるいは私までまでご連絡ください。


2020年07月11日

厚労省から公開された雇用調整助成金引上げ等に関する案内

 

1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
 雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
 解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。
(3)遡及適用について(詳細は別添のリーフレット参照)
ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
 ————————————————————
 1 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
  ⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。

 2 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定が
  なされていない事業主
  ⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。
 ————————————————————
イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
2.緊急対応期間の延長について
 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置(※1)を講じてきました。
(※1)緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例 など
 今般、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
 なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※2)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。
(※2)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など
3.出向の特例措置等について
 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。
 なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」を開始しました。

 

2020年06月14日

山陰みらい士業グループキックオフイベントを準備中です

image4

 私の事務所が属している山陰みらい士業グループでは、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、弁護士、弁理士、1級建築士、司法書士、行政書士、社会保険労務士といった士業が所属しており、地元銀行と業務提携をするなど地域の企業の課題解決、より一層の発展に専門家集団の力を結集してお役に立てるよう活動しております。

 現在、新型コロナウィルの感染防止のため行動が制限され経済活動が沈滞しておりますが、今後の活性化を目指してキックオフイベントを計画中です。今のところ8月上旬実施を目指して計画を練っております。ご期待ください。

2020年06月14日

安田社労士が山陰合銀で雇用調整助成金の説明会を開催しました。

image4

 私の事務所と同じ場所で開業している安田社労士が、古巣の山陰合同銀行の本店で、テレビ会議方式の雇用調整助成金の説明会を開催されました。私も同席して写真を撮らせていただきました。この説明会は山陰合銀も関心が高く、テレビ会議を通じて約70名程度の方が聴講させました。
 安田社労士からのアドバイスで、とにかく難しく考えずにチャレンジしてみることが大事。分からないことがあればハローワークに聞けば丁寧に教えてもらえるので大丈夫というお話でした。
2020年06月02日

サイトをオープンしました。

file

 山陰みらい影山社労士事務所のサイトをオープンしました。手作りでホームページを作成しておりますので、最初は最低限の内容ですが、徐々に皆様の役に立つ情報や、私の関心のあることについてのつぶやき、日々の出来事などつぶやいていこうと思っております。
 よろしくお願いします。

2020年06月01日

山陰みらい影山社労士事務所開業しました。

guide-img1

 山陰みらい影山社労士事務所は、令和2年6月1日に開業しました。地域の皆様よろしくお願いします。
 新型コロナウィルの巣の感染拡大で事業主の皆様、労働者の皆様大変な時ですが、私が社会保険労務士としてできることは、どんな小さなことでも一生懸命やらせていただきます。
 雇用調整助成金についてよく分からないとか、従業員を休ませて休業補償をどうしたらよいか分からないなど、ぜひ気軽にお声をかけてください。

2020年06月01日