新型コロナウィルスの影響で売り上げが落ち込んでいます。仕事が減っているので従業員を部分的に休ませています。雇用調整助成金の話を聞きますが、よくわからず困っています。

 新型コロナウイルス感染症は、全ての個人事業主や会社経営者に悪影響を与えています。
 これ以上売上が減少すれば、経営状況は悪化し、社員・従業員を雇い続けることが難しくなっていきます。
 今回発表された「雇用調整助成金の特例」は、上記のような理由によって、経営を縮小しなければならなくなったときに、社員・従業員を解雇しなくても済むように、「休業手当」の一部(休業要請があり、休業手当100%支給した中小企業の場合などは全部)を、国が助成する制度です。
 もっとわかりやすく言い換えれば、「新型コロナウイルスのせいで、休業しないといけなくなったときに、その期間の社員の給与の大半を国が払います(返済義務なし)」という制度です。この「払います」のことを「助成」と言います。
 雇用調整助成金がもらえる条件は、売上が前年対比10%(4/1~6/30は5%)以上減った場合に従業員を一時的に休業、教育訓練させたときにもらえる助成金です。
 本当に急いでいる社長様は、助成金の内容を詳しく勉強して理解するよりも、「手続きを優先」させるべきですから、雇用調整助成金の申請に詳しい専門家に相談するか、ハローワークに相談してすぐに手続きを進めるべきです。お困りであれば当事務所に気軽に相談してください。鳥取県の西部地区だけでなく、鳥取県内全域、島根県安来市、松江市でも対応させていただきます。

2020年05月24日